2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
いずれの事案も保険には加入しておりましたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等を放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者に代わって油の防除措置や座礁船の撤去を行ったという事例でございます。
いずれの事案も保険には加入しておりましたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等を放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者に代わって油の防除措置や座礁船の撤去を行ったという事例でございます。
さらに、事故が発生をし、船舶から大量の油の流出があった場合には速やかに被害の拡大防止が図られるよう、海上保安庁では原因者に対して適切な防除措置を講ずるよう指導や命令を行っております。また、必要に応じまして関係機関と協力の上、海上保安庁自らも防除を行うことで被害の拡大防止に万全を期しております。
いずれの事案も、保険に加入していたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張したことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等を放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者にかわって油の防除措置や座礁船の撤去を行ったものでございます。 青森県が油防除や座礁船撤去に要した費用は約三億六千万円、兵庫県が座礁船撤去に要した費用は約一億七千万円と承知をしております。
アンファン八号座礁事件、青森県でございますけれども、結局、青森県の費用負担によって、油の防除措置、それから座礁船舶の除去を行っております。その際の青森県の費用負担は計約三億円だったというふうに承知をしております。 このような費用につきましては、自治体に対して一定の割合で補助金を支給するというような制度があって、それによって少なくとも一部はカバーされているというふうに承知をしております。
この間に、アイダホ州における土壌調査などで、ジャガイモシロシストセンチュウの発生が確認された二郡以外では本センチュウは発生していないということや、この二郡ではバレイショの移動制限などの防除措置が行われているということを確認をいたしまして、また、昨年六月ですが、農林水産省の専門家、現地に赴きまして、これらの措置が適切にとられているということを確認をしたこと、こういったことなどから、昨年九月ですが、当該二郡
○盛山委員 漁業者だけではなくて、油除染対策を講じた兵庫県などの地元地方公共団体からも、政府が責任の限度を設定するなら政府が満額の賠償をすべきである、油防除措置の二分の一については、国交省所管の外国船舶油等防除対策費補助金が補正予算措置されたところであるが、地方負担の二分の一は、特別交付税措置を行うとされているものの、交付額全体の中に含まれていると整理されているのか、明確に個別の措置状況が示されていない
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律におきまして、油の排出があった場合、必要となる防除措置については原則として原因者の責任により行うこととしており、これら防除措置義務者が必要な措置を行わない場合には、措置を講ずるべきことを海上保安庁長官が命じることができるようになっております。
感染経路を究明することは、今後の効果的な防除措置をとる上でも大変重要な課題であるというふうに考えております。 このため、四月十三日に、家禽疾病の専門家の協力のもとで、疫学調査チームを設置して、現地で感染経路等に係る調査を実施しております。また、ウイルスの分離検査、遺伝子解析等を進めているところでございます。
海洋汚染を惹起しますような大規模な油等の流出事故が発生しました場合におきましては、先生御指摘されましたように、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づきまして、まずは原因者が海上保安庁に対して通報を行い、必要な防除措置を講じることとされておりますが、海上保安庁といたしましては、当該防除措置の指導を行いますとともに、原因者のみでは防除が困難なときには、国や地方の関係行政機関と連携をいたしまして必要
さらには、赤潮の種、シストの分布状況の調査、またそれに基づく今後の防除措置などが柱として入れ込んであるわけであります。 この法案をどのように受けとめておられるか、大臣にお伺いいたします。
海防法では、船舶から大量の油などの排出があった場合にはその船舶の所有者は防除措置を行わなければならないということになりますが、それでよろしいのか、お答え願いたいと思います。
以上のとおり、同法改正は第三者賠償義務について新たに保険加入を義務付けたものであり、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、海防法に基づく船主自らが講ずる油防除措置にかかわる責任について、法改正の前後において何ら変更はございません。
先生御指摘のとおり、海洋汚染防止法第三十九条では、船舶から大量の油等の排出があったときはその船舶の所有者は排出油等の回収など必要な防除措置を講じなければならないこととされております。
○国務大臣(前原誠司君) 草川先生が御指摘をされたいわゆるガス田、東シナ海のガス田から仮に大量の油等が流出した場合という御質問でございますが、このガス田につきましては、日本と中国の中間線よりも中国側海域に存在する構築物につきましては海洋汚染防止法の適用はないことから、当該構築物の設置者等に対しては、同法に基づく防除措置義務及び防除措置命令を課すことはできないわけであります。
これは、原因者は判明しているが、PI保険に未加入の場合あるいは船主が行方不明であるというような場合に、漁船そのものではなくて、いわゆる漁業被害のうちの防除措置が行われない漁場油濁被害について実施する費用を支弁するという仕組みでございます。
○大臣政務官(三日月大造君) 今委員がおっしゃったように、そうした大規模な油の流出事故がまず起こらないようにするという対策が大切だと思いますので、そういったふくそう海域等々を航行する油を積んだ船舶の安全対策、これは海上交通センターも含めてしっかりと航行管理をするといったことが大切だと思いますし、万が一そうした大規模な油流出事故が発生した場合には、原因者が必要な防除措置を速やかに講じることができるように
今おっしゃったように、海洋汚染防止法では、油の排出があった場合に必要となる防除措置について、原則として原因者の責任により行うということを三十九条で定めております。
海洋汚染防止法では、油を排出した船舶の所有者だけでなく、衝突した相手船舶等の排出の原因となる行為をした者側にも油防除措置の義務を課しておりまして、海上保安庁は当該義務が適切に履行されるよう、これらの者に対して指導を行ってきているところでございます。
○柿澤委員 海上災害防止センターは、油の流出やその他の事故における重油等の防除措置を行う防災措置業務、また、オイルフェンスや油処理剤等の資機材を保有し、また供与するという機材業務、そして訓練業務、調査研究業務という四つの主たる事業を行っているということでありますが、この独立行政法人海上災害防止センターというのは、改めて中身を見ると大変優良な独立行政法人なんですね。優良独法と言っていいと思います。
万が一油の排出事故が発生した場合は、速やかに防除措置がとれるように、原則、原因者が行うものではありますけれども、初動時もしくは大規模に流出事故が発生した場合に、海上保安庁においても、原因者に対して必要な指導を行いながら、関係行政機関や海上災害防止センターと連携しながら、必要な防除措置等を実施することとしています。
三、船舶等から流出した油については、本法律の制定後も、引き続き、海洋汚染防止法等に基づいて防除措置等の適切な実施を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○岩崎政府参考人 御指摘の油の流出防止措置でございますけれども、このゴールドリーダー号から流出した油の防除措置につきましては、本来、原因者でありますゴールドリーダー号の船舶所有者が実施するというものでございます。
海上保安庁では、ゴールドリーダー号から流出した油を迅速に防除するため引き続き浮流油の状況を継続的に調査するとともに、関係機関、地元自治体等とも連携しまして、流出した油の防除措置を講じていくこととしておるところでございます。
したがいまして、油の流出状況を継続的に今後も調査しつつ、地元関係者の方と情報交換を行いながら、必要な油防除措置を行っていくということが現実的な対応ではないかというふうに考えておるところでございます。
油流出事故が発生した場合には、海上保安庁では油を流出させた原因者に適切な油防除活動を行うよう指導等を行うとともに、原因者が適切な防除措置を行っていない場合には、必要に応じて巡視船艇及び航空機を出動させ、配備している資機材等を活用して油の防除活動に当たります。